page top

手続きのステップ

ご利用希望者様は、障害福祉窓口でサービス利用の申請をします。

  • 『計画相談依頼書』
  • 『計画相談支援給付費支給申請書』
  • 『計画相談支援届出書』 など
    (その際に、医師の診断書を用意して頂くと申請がスムーズに行えます。)

ご利用希望者様は、障害児相談支援事業所に、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
(障害福祉窓口で障害児相談支援事業所の一覧表をもらえますのでご安心下さい。
(お問い合わせ時に自宅への訪問日時を決めると思います。)

ご利用希望者様は、障害児支援事業所と利用契約を結び、障害児相談支援事業者は申請者宅を訪問し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成します。
(子供の様子やお悩みなどをお話して、どう支援していきたいかを一緒に考えてくれます。)

ご利用希望者様は、障害児相談支援事業者の作成したサービス等利用計画案・『障害児支援利用計画案』と『計画相談支援給付費支給申請書』『計画相談支援届出書』を障害福祉課に提出します。

ご利用希望者様は、サービス利用計画案・障害児支援利用計画案に基づき、支給決定された受給者証を受け取ります。
※(発行された受給者証には・決定したサービスの内容・サービスを月に何日利用するか・受給者証がいつまで使用できるか・利用負担額(上限額あり)・モニタリング(支援内容の見直し)期間等が記載されます。)

ご利用希望者様は、受給者証が届いた事を障害児相談支援事業所に連絡します。障害児支援業者はサービス担当者会議を開催し、決定された支給内容に基づいて、申請者やサービスを提供する事業者とサービス利用について話し合います。

障害児相談支援事業者は、この話し合いを基に、サービス等利用計画案を作成します。ご利用希望者様は、サービス等利用計画に同意します。

ご利用希望者様は、この手続きが完了しましたら、ちゃいるどえっぐと利用契約を結び、サービスの利用を開始出来ます。

※その後も、障害児相談支援事業者がサービスの支給量が適切か確認していきます。(モニタリング)

分からない事がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。